液体窒素の汲み出し

 低温科学支援部門豊中分室が管理している液体窒素汲出場を利用したい方は、利用者登録が必要となりますので当部門まで直接起こしいただくか、下記よりお問い合わせください。


容器の貸出

 液体窒素容器の一時的な貸出しも行っていますのでお問い合わせください。


液体窒素容器再検査

 自加圧型の液体窒素容器は、圧力0.2 MPa以上の液化ガスを入れる「高圧ガス容器」に該当するため、高圧ガス保安法容器則第二十四条により定期的な容器再検査が義務づけられています。(容器に銅板の刻印があるものは該当)製造した後の経過年数が20年未満のものは5年、20年以上のものは2年ごとに検査が義務づけられています。未検査の容器に寒剤を汲み入れると法律違反となり、大学全体で罰則を受けることになります。液体窒素容器の所有者は、所有者自身が責任を持って容器再検査を受けていただく必要があります。低温科学支援部門では容器再検査を行う業者などを紹介していますので、詳細については下記まで問い合わせてください。


[お問い合わせ]
TEL: 06-6850-6090 (内線:6090)
E-mail: toyonaka-staff_at_ltc.osaka-u.ac.jp